先日の、給付金に続きまして本日は、23区内のお住まいの方の減免措置についてです。
不動産屋なので、それに関する減免措置ですが、
耐震化のために建て替えや改修を行った場合固定資産税・都市計画税を
減免するといった内容。
もう一つは、小規模非住宅用地に対してのものの二点です。
どちらかに該当する方は、減免措置がを受けることができます。
詳しくは、下に載せておきますますのでご覧ください!
今日のことで一番重要な事は、どちらも自ら申請をしないと受けられないと
いうことです!何もしないと減免措置もされませんのでお気を付け下さい!
お心あたりのある方は、申請してくださいね!